(1)現金や預貯金の管理
1日分の記帳が終わったら、現金取引を記入した帳簿の残高と手元にある現金の実際の残高を突き合わせてください。もし、金額が一致しない場合は、記帳モレや誤記入がありますので、その原因を明らかにして記帳します。また、預貯金についても帳簿残高と金融機関の発行する通帳に記載された実際残高をもとに突き合せします。
なお、預貯金は家計用の口座とは別に事業用の口座を設けることで(例えば、口座名義人「青色商店 代表 青色太郎」)、家計の預貯金の動きを記帳する必要がなくなり、明確に事業会計と家計を区分することができます。
(2)家事関連費と家事按分
住居費・食費・水道光熱費などの生活費、医療費、娯楽遊興費などは家のこと(家事)に関する費用(家計費)で、事業上の経費(必要経費)にはなりません。しかし、業務上の経費として支払う金額に、家事部分が含まれている場合があります。たとえば、住居兼店舗の地代家賃や水道光熱費には、必要経費部分と家事分が含まれます。このように家事分を含む費用を家事関連費といいます。家事関連費は合理的な基準により、家計費部分の金額を計算して、この金額を必要経費から除きます。これを家事按分(かじあんぶん)といいます。家事按分には、支払いのつどおこなう方法と毎回全額を経費に計上して決算時に一括して按分する2つの方法があります。
(3)「事業主貸」と「事業主借」
「事業主貸」および「事業主借」勘定を使って事業の会計と家計とを区分します。事業の会計から除外して家計に振り替える場合は「事業主貸」勘定を使い、逆に家計から事業の会計に計上する場合は「事業主借」勘定を使います。
なお、事業主貸と事業主借の年末残高は、翌年に繰り越すさいに元入金(いわゆる資本金に相当する勘定科目)で相殺します。