青色申告を始めるためには、定められた期日までに、納税地(原則として住所地)の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。
区分 |
提出期限 |
白色申告者が青色申告者になる場合 |
その年の3月15日まで |
新規開業の場合 |
1月1日から1月15日までに開業 |
3月15日まで |
1月16日以後に開業 |
事業開始の日から2か月以内 |
また、青色申告の承認を受けて事業をおこなっていた方(被相続人)から、相続にともない事業を受け継いだ場合には、次の期間内に提出する必要があります。
被相続人の死亡の日 |
提出期限 |
1月1日から8月31日まで |
死亡の日から4か月以内 |
9月1日から10月31日まで |
その年の12月31日まで |
11月1日から12月31日まで |
翌年の2月15日まで |
「所得税の青色申告承認申請書」は、国税庁のホームページからダウンロードできるほか、税務署などにも置いてあります。
青色申告会では、事業をはじめるにあたって必要となる各種の届出を一緒にご案内しています。
詳しくは、お近くの青色申告会にご相談ください。個人で事業をはじめる際に必要となる届出や、節税につながる制度をご案内させていただきます。