これから青色申告をはじめるために

青色申告をはじめるためには何を用意し、何を提出しなくてはならないのか?
このページでは青色申告をはじめておこなう方向けの手引きを紹介しています。

青色申告ができる方

青色申告ができる方は、事業所得、不動産所得および山林所得を生ずべき業務をおこなう方です。所得の種類が該当するか確認してみましょう。

利子所得 預貯金等の利子や一定の分配金などの収入から得られる所得です。
配当所得 一定の配当や配当とみなされる収入から得られる所得です。
不動産所得 土地や建物などの不動産、不動産の上にある権利、一定の船舶や航空機を貸し付けることから得られる所得です。
事業所得 農業や漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業など対価を得て継続的に営む事業から得られる所得です。
給与所得 雇用契約等にもとづいて受け取る給与などの所得です。
退職所得 退職により勤務先などから受け取る退職手当や一時金などの所得です。
山林所得 取得してから5年を超えた山林を伐採したり、立木のままで譲渡したことから得られる所得です。
譲渡所得 土地、建物、ゴルフ会員権の譲渡など、事業等に該当しない資産の譲渡から得られる所得です。
一時所得 懸賞や福引の賞金品、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金、など臨時・偶発的で対価性のない一時金による所得です。
10 雑所得 1~9までの所得に該当しない所得です。公的年金や、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や講演料が該当します。

青色申告をはじめる準備

青色申告を始めるためには、定められた期日までに、納税地(原則として住所地)の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。

区分 提出期限
白色申告者が青色申告者になる場合 その年の3月15日まで
新規開業の場合 1月1日から1月15日までに開業 3月15日まで
1月16日以後に開業 事業開始の日から2か月以内

また、青色申告の承認を受けて事業をおこなっていた方(被相続人)から、相続にともない事業を受け継いだ場合には、次の期間内に提出する必要があります。

被相続人の死亡の日 提出期限
1月1日から8月31日まで 死亡の日から4か月以内
9月1日から10月31日まで その年の12月31日まで
11月1日から12月31日まで 翌年の2月15日まで

「所得税の青色申告承認申請書」は、国税庁のホームページからダウンロードできるほか、税務署などにも置いてあります。
青色申告会では、事業をはじめるにあたって必要となる各種の届出を一緒にご案内しています。

詳しくは、お近くの青色申告会にご相談ください。個人で事業をはじめる際に必要となる届出や、節税につながる制度をご案内させていただきます。