10・11月

令和6年度 税制改正要望意見 [2023年10・11月号]

全国青色申告会総連合は、令和6年度税制改正要望意見を取りまとめました。最重点要望事項のみを掲載します。新型コロナウイルス感染症の影響にいまだ苦しむ個人企業の経営活力を取り戻すためにも、要望実現に向けて運動に取り組みます。ご支援、ご協力をお願いいたします。

最重点要望事項

Ⅰ 個人所得課税

1.青色事業主勤労所得控除の早期実現
わが国には、個人事業主の勤労性所得を認める税制上のしくみはない。一方、個人企業と経営実態が類似する同族法人企業の社長には、役員報酬が支払われ、給与所得控除が認められている。両者に共通する勤労性所得に対する課税のあり方に不公平が生じている。このため個人事業主と社長とでは、所得税・住民税の税負担に大きな格差がある。
また伝統的な自営業者が減る一方、給与所得者に類似した雇用的自営業者やフリーランスが増えるなど働き方が多様化している。働き方の違いによって不利益が生じない公平な税制を構築すべきである。
真面目な記帳と納税を実践する青色申告をおこなう個人事業主に、勤労所得控除の適用を所得税法上に認めることで、課税のあり方を公平にすることができる。青色事業主勤労所得控除の早期実現を要望する。

2.事業的規模にいたらない不動産所得者の青色申告特別控除10万円を20万円へ引き上げ
正規の簿記の原則により記帳し、イータックス等により申告する事業所得者や事業的規模の不動産所得者は、青色申告特別控除55万円・65万円が適用されている。
昨今、都市部では不動産所得者の増加が著しい。こうした不動産所得者の中には、事業的規模にいたらないため、正規の簿記により記帳しイータックス等で申告しても、半世紀以上にわたり据え置かれている青色申告特別控除10万円の適用が受けられるのみである。
事業所得者・不動産所得者全体の記帳水準の向上をはかるため、事業的規模にいたらない不動産所得者が正規の簿記の原則により記帳し、イータックス等により申告した場合には、青色申告特別控除10万円を20万円に引き上げることを要望する。

3.個人事業主に係る純損失の繰越期間の延長
青色申告をおこなう法人の欠損金額の繰越期間は、平成28年度の税制改正により10年間とされている。一方、青色申告をおこなう個人事業主の純損失の繰越期間は3年間に据え置かれ、個人と法人との間に制度格差・不公平が生じている。
新型コロナウイルス感染症の影響により、自助努力をしてもなお赤字経営に苦しんでいる個人事業主が多数いる。個人企業の事業継続のためにも、令和5年分以降に生じた各年分の純損失の金額を10年間(現行3年間)にわたり繰越控除することを要望する。

Ⅱ 消費課税

1.適格請求書等保存方式(インボイス制度)の負担軽減措置の恒久化
令和5年10月1日より導入が予定されているインボイス制度(適格請求書等保存方式)により、インボイス発行事業者は、納税事務負担のさらなる増加が懸念される。
令和5年度税制改正において、免税事業者がインボイス発行事業者の選択をした場合に、売上にかかる消費税額の2割を納税額とする負担軽減措置が令和8年分の確定申告まで適用されることとなった。また、1万円未満の少額取引については一定の帳簿のみを保存することで仕入税額控除が令和11年分の確定申告まで適用できることとなった。これらの小規模事業者に配慮した納税負担や事務負担軽減措置を恒久化することを要望する。

2.軽減税率制度の見直し
軽減税率制度は対象品目の取扱いを見直すことを要望する。また、生活に直結する必需品にかかる軽減税率については、制度の設立の趣旨をふまえ、低税率に据え置くよう十分に配慮することを要望する。

3.確定申告期限の延長
インボイス制度の導入により、消費税納税者数及び申告事務の大幅な増加が見込まれることから、消費税の申告期限を延長すること。
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