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西暦
西暦
青色申告会と税政改正運動の歴史
青色申告会と
税政改正運動の歴史
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2022年
(令和4年)
特定非常災害に係る純損失・雑損失の繰越期間を5年間に延長(令和5年1月から適用)
インボイス制度の導入により免税事業者がインボイス発行事業者となった場合、納税額を売上税額の2割に軽減(3年間の経過措置)するなどの税負担や事務負担の軽減措置の導入(令和5年10月から適用)
副業の場合、収入金額300万円以下でも記帳・帳簿書類の保存がある場合には、給与収入などに比して明らかに僅少と認められる場合などを除き、事業所得と取り扱うこととする
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2020年
(令和2年)
個人事業者の事業承継税制で対象資産の拡充
(業務に使用している自家用登録の自動車が取得価格のうち500万円を上限に特定事業用資産に)
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2018年
(平成30年)
個人事業者の事業承継税制の創設
※2019年1月1日から2028年12月31日までの10年間の特例措置として、青色申告者が土地・建物・機械装置などの特定事業用資産を事業継続を前提に継承する場合には、一定の条件のもと贈与税や相続税の納税が100%猶予されます。
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2017年
(平成29年)
個人番号(マイナンバー)の番号確認書類の提出などの簡素化
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2016年
(平成28年)
個人番号(マイナンバー)を記入する税務関係書類の大幅削減
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2015年
(平成27年)
国民健康保険の財政運営の主体を市町村から都道府県に移行(2018年度施行)
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2010年
(平成22年)
共同経営者(配偶者専従者、後継者専従者を含む)の小規模企業共済制度への加入(2011年1月より)
家族従業員のみでの中小企業退職金共済制度への加入(2011年1月より)
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2005年
(平成17年)
災害に伴って消費税の簡易課税の選択を変更する必要が生じた場合の特例の創設
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2004年
(平成16年)
青色申告特別控除55万円が65万円に引き上げ
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2003年
(平成15年)
国民健康保険税(料)の算定(ただし書方式)にあたり青色事業専従者給与が必要経費として認められる
贈与税に相続時精算課税制度の創設
相続税および贈与税の税率引き下げによる負担軽減
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2001年
(平成13年)
贈与税の基礎控除110万円に引き上げ
小規模宅地等についての相続税の課税の特例の拡充
(特定事業用宅地の課税の特例[80%減額]の適用対象面積を330㎡から400㎡に拡大)
(特定居住用宅地の課税の特例[80%減額]の適用対象面積を200㎡から240㎡に拡大)
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2000年
(平成12年)
青色申告特別控除額45万円が55万円に引き上げ
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1999年
(平成11年)
個人事業税の事業主控除290万円に引き上げ
小規模宅地等についての相続税の課税の特例の拡充
(課税の特例[80%減額]の適用対象面積を200㎡から330㎡に拡大)
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1998年
(平成10年)
青色申告特別控除35万円が45万円に引き上げ
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1997年
(平成 9年)
著しい地価下落を反映した固定資産税額の据え置き
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1995年
(平成 7年)
地価下落を反映した固定資産税の負担軽減
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1994年
(平成 6年)
相続税の税率・課税最低限等の改正による負担軽減
小規模宅地等についての相続税の課税の特例の拡充
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1993年
(平成 5年)
青色申告特別控除35万円が適用開始(平成5年分から)
個人事業税の事業主控除270万円に引き上げ
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1992年
(平成 4年)
青色申告控除とみなし法人課税制度が廃止(平成4年分まで)
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1987年
(昭和62年)
みなし法人課税制度に事業主報酬額の80%制限が導入
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1985年
(昭和60年)
個人事業税の事業主控除240万円に引き上げ
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1979年
(昭和54年)
みなし法人課税制度の適用期限が5年間延長
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1975年
(昭和50年)
配偶者に対する相続税額の軽減額の大幅引き上げ
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1974年
(昭和49年)
みなし法人課税制度が5年間の租税特別措置で創設≪事業主報酬に給与所得控除が適用される≫
相続税の「遺産にかかる配偶者控除」「配偶者に対する税額控除」、贈与税の「配偶者控除」が認められる。
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1972年
(昭和47年)
青色申告控除10万円が創設(青色事業主特別経費準備金の廃止)
個人事業税の事業主控除60万円に引き上げ
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1971年
(昭和46年)
青色事業主特別経費準備金が創設≪事業主報酬制度の代案、毎年の事業所得の5%(最高10万円)を限度≫
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1969年
(昭和44年)
地方税で青色事業専従者完全給与制を実施
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1968年
(昭和43年)
青色事業専従者の中小企業退職金共済制度への加入
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1967年
(昭和42年)
所得税・個人住民税・個人事業税の三税申告が一本化
専従者完全給与制が創設≪専従者給与の限度額が撤廃≫
小規模事業者に現金主義の超簡易簿記が採用
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1964年
(昭和39年)
住民税を「本文方式」に一本化
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1962年
(昭和37年)
住民税の課税方式の統一≪5つあった方式を「本文方式」と「ただし書き方式」へ≫
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1954年
(昭和29年)
配偶者専従者に専従者控除が適用
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1953年
(昭和28年)
小規模な青色申告者への簡易帳簿制度の採用
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1952年
(昭和27年)
専従者控除制度の創設≪配偶者以外の親族で年齢18歳以上の者に基礎控除と同額の5万円が適用≫
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1950年
(昭和25年)
青色申告承認申請の受付開始
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1949年
(昭和24年)
第1次シャウプ勧告にもとづく「所得税法の臨時特例等に関する法律」で青色申告制度創設
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1947年
(昭和22年)
所得税法全面改正≪賦課課税制度から申告納税制度へ≫
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