②令和7年分の源泉徴収への適用について
令和7年分の源泉徴収への税制改正の適用は、次のとおりです。
❏ 給与所得者
令和7年中に支給する給与等に使う「令和7年分源泉徴収税額表」は、令和6年分と同じ内容です。年末調整において税制改正を反映した年税額を計算し、すでに源泉徴収した税額と精算します。年末調整が受けられない場合は、確定申告で精算します。
❏ 公的年金等受給者
令和7年10月までの年金支給は税制改正を反映した源泉徴収はおこなわれず、令和7年12月の年金支給で税制改正を反映した年税額を計算し、すでに源泉徴収した税額と精算します。「3.扶養親族等の所得要件の改正」や「4.特定親族特別控除の創設」の適用を受ける場合は、原則として確定申告で精算します。
※ 国税庁ホームページの特設サイト「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」に源泉徴収事務に関する各種情報が掲載されています。