免税事業者のためのインボイス制度リーフレット(Web版)

当記事は令和5年度実施の役職員研修会での配布された資料を転載したものです。 令和5年10月からのインボイス制度施行にむけて、各地の青色申告会でも相談会等を実施しています。この機会に入会をご検討ください。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、課税事業者が一般課税で仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として仕入れ先などから交付を受けたインボイス(適格請求書等)の保存が必要となる制度です。

1.インボイスとは

インボイスとは、事業者が顧客に適用税率や消費税額などを正しく伝えるために、一定の事項を記載した請求書や領収書などの書類をいいます。
❏ インボイスを交付できるのは、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)として税務署に登録を受けた課税事業者です。未登録の事業者は、発行事業者の登録番号の記載がない請求書等を交付することになります。
※1  「❻税率ごとに区分した消費税額等」に1円未満の端数が生じるときは、端数処理をひとつのインボイスで税率ごとに1回おこないます。商品ごとに端数処理をおこなって求めた消費税額等を合計した金額を「税率ごとに区分した消費税額等」とすることは認められません。
※2  すべての事項をひとつの書類に記載するのではなく、相互の関連が明確な複数の書類にわけて記載しても、それらの書類を合わせてひとつのインボイスとして取り扱われます。また、仕入れ先に代金を支払う際などに、みずから作成して仕入れ先に交付する仕入明細書等でも、図表1の記載事項があり、相手先の確認を受けたものであればインボイスとして取り扱われます。
※3  小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業など不特定多数の人に販売などをおこなう取引は、インボイスに代えて、受領者の氏名等を省略し、次の事項を記載した簡易インボイス(適格簡易請求書)を交付できます。
❶ インボイス発行事業者の氏名または名称および登録番号
❷ 取引年月日
❸ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨を含みます)
❹ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)
❺ 税率ごとに区分した消費税額または適用税率
※4  インボイスは手書きや電子データでも交付することができます。

2.インボイス発行事業者の義務

❏ インボイス発行事業者は、原則として次のことをしなければなりません。
図表2 インボイス発行事業者の義務
○ 取引相手(課税事業者に限る)の求めに応じてインボイスを交付※5する。
○ 返品や値引きなど売上げに係る対価の返還等をおこなう場合は、返還インボイス
 を交付(税込み1万円未満の対価の場合を除く)
する。
○ 交付したインボイスに誤りがあった場合は、修正したインボイスを交付する。
○ 交付したインボイスの写しを保存※6する。
※5  税込み3万円未満の公共交通機関のキップや自動販売機での販売、郵便ポストに差し出される郵便切手を対価とする郵便サービス、卸売業者などに委託する一定の販売などは、インボイスの交付義務が免除されます。
※6  写しは、インボイスそのもののコピーだけではなく、手書き領収書などのカーボン複写も認められます。また、インボイスの記載事項が確認できるレジスターのジャーナル(1日分の取引記録)などでも差し支えありません。パソコンなどを使ってみずから作成して交付したインボイスは、電子帳簿保存法にもとづいた一定の要件のもと、電子データで保存することができます。

3.返還インボイスの交付

❏ 返品や値引き、支払期日前に支払いを受けたことによる売上割引、数量や金額に応じて支払う売上割戻(いわゆるリベート)などを売上げに係る対価の返還等※7といいます。その金額が税込み1万円以上のときは、返還インボイス(適格返還請求書)を交付します。
※7  買い手が振込手数料相当額を差し引いて代金を銀行口座などに振り込み、売り手がその手数料相当額を負担し、その金額を売上値引として処理する場合も、売上げに係る対価の返還等になります。その金額が1万円未満(税込み)であれば、返還インボイスの交付は必要ありません。
※8  当月の売上げと前月の売上げに係る値引きがあるときは、売上げに係るインボイスと値引きに係る返還インボイスの必要な事項を1枚の書類にすべて記載して交付することもできます。

4.修正したインボイスの交付

❏ インボイスに誤りがあったとき、インボイス発行事業者は修正したインボイスを交付します。この場合、誤っていた点を修正してすべての事項を記載した書類をあらためて交付するか、誤りのあったインボイスとの関連性を明らかにしたうえで、修正した箇所のみを明示した書類を交付します。

5.一般課税による仕入税額控除の要件

【原則】~インボイスの保存が必要です~
  • 一般課税で仕入税額控除の適用を受けるときは、原則としてインボイスを含む請求書等※9 と一定の事項を記載した帳簿の保存が必要です。
  • ただし、インボイスの受け取りが困難な一定の場合(➡「2.インボイス発行事業者の義務」※5)については、インボイスの保存は必要ありません。
※9 インボイスを含む請求書等とは次のものです(電子データを含む)。
○ 取引相手から交付を受けたインボイスまたは簡易インボイス
○ みずから作成した仕入明細書等(インボイスに記載が必要な事項が記載され、取引相手の確認を受けたものに限る ➡「1.インボイスとは」※2
○ 卸売業者や農協などに委託する一定の販売については、委託者から交付を受ける一定の書類
【経過措置】~条件に合えば、インボイスの保存は必要ありません~
  • 令和11年9月30日までにおこなう課税仕入れについては、取引金額などの条件に応じて、インボイスの保存がなくても仕入税額相当額の一定割合について、仕入税額控除の適用を受ける経過措置が設けられています。

6.納付税額を軽減する2割特例

❏ 個人の免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受けた場合は、令和5年分(10月~12月のみ)から令和8年分まで計4回の申告で、売上げに係る消費税額の2割を納付税額とする2割特例の適用を選択※13 できます。
❏ 2割特例の適用に事前の届け出は必要なく、消費税の確定申告書(簡易課税と一般課税のいずれも可能)の「税額控除に係る経過措置の適用(2割特例)」欄に適用を受ける旨を記入して提出します。
※13  基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合、消費税課税事業者選択届出書を提出し調整対象固定資産を取得して仕入税額控除をおこなう場合または高額特定資産を取得して仕入税額控除をおこなう場合などには、2割特例を適用できません。

7.税額計算で積上げ計算が選択可能

❏ 令和5年10月1日から売上税額と仕入税額の計算で、割戻し計算と積上げ計算を選択できるようになります。取引件数が少なく、取引総額が小さい個人事業者はいずれを選択しても納付税額への影響は少なく、売上げや仕入れを税込み金額で記帳する税込経理方式を採用する場合では、割り戻し計算のほうが事務負担の軽減になります。

8.インボイス発行事業者の登録

インボイス発行事業者になる※14には、税務署に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出して登録を受けます※15・※16
※14  令和11年12月31日までに個人の免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受ける場合は、次の経過措置が適用されます。
① 消費税課税事業者選択届出書を提出する必要がなく、登録を受けた日から課税事業者となります。
② ①の経過措置の適用を受ける事業者が、登録された課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載して消費税簡易課税制度選択届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税を選択できます。
※15  令和5年9月30日までに登録申請書を提出する場合は、制度開始日の令和5年10月1日から登録を受けることができます。登録通知が令和5年10月1日までに届かない場合であっても、令和5年10月1日にさかのぼって登録を受けたものとみなされます。
※16  令和5年10月2日以後の日に登録を受ける場合は、申請者が提出日から15日以降の日を登録希望日として登録申請書に記載することで、その登録希望日から登録を受けることができます。
※17  申請から登録まで一定期間を要します。登録を受けると登録番号などを記載した通知書が送付されます。事業者の情報は適格請求書発行事業者公表サイトに掲載されます。インボイスは登録日以降、発行できます。
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