従業員や青色事業専従者に支払う給与などは、その年最後の支給の際に、1年間の総支給額に対して納付すべき税額(年税額)を計算し、源泉徴収税額の合計額と比較して過不足額を精算する
年末調整をします。
令和7年分の年末調整では、基礎控除や給与所得控除の見直し、特定親族特別控除の新設、控除対象となる扶養親族などの所得要件の引き上げなどの改正が適用されます(本誌令和7年6・7月合併号既報)。年税額が令和6年分と異なる場合や年税額より源泉徴収税額の合計額が多いために従業員などに還付する場合などが想定されます。
従業員などが記入する各種申告書も様式が変わりました。詳しくは、国税庁ホームページ「
年末調整がよくわかるページ(令和7年分)(https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm)」をご確認ください。パンフレットや様式、年末調整計算シート(Excel)などが掲載されています。
なお、令和8年分以後の源泉徴収税額表が改正されました。給与などの支給額が令和7年と同じでも源泉徴収税額が変わる場合があります。ご留意ください。