12・1月号

所得税等の申告書が変わります[2025年12月・2026年1月号]

令和8年1月以後に提出する「所得税及び復興特別所得税の申告書」は、様式が変わります。記入方法は「令和7年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」などをご覧ください。詳しくは、国税庁ホームページ「所得税の確定申告(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm)」をご確認ください。
※ 申告書や青色申告決算書などの様式、確定申告や決算の手引きは上記ページ内の「確定申告に関する様式等」に掲載されています。

特定親族特別控除にかかわる欄の新設 

第一表の所得から差し引かれる金額欄に特定親族特別控除欄㉔が追加されました(図表1)。控除額は、特定親族の合計所得金額や人数に応じて異なります。それに対応し、第二表の配偶者や親族に関する事項欄に特親欄が追加されました(図表2)。
※ 特定親族とは、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者、白色事業専従者を除く)で、合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいいます。合計所得金額が58万円以下の人は特定扶養親族になり、扶養控除の対象になります。

定額減税にかかわる欄の削除

令和6年分申告書第一表にあった令和6年分特別税額控除欄㊹は削除されました。
[カテゴリ:確定申告,所得税][2025年12月・2026年1月号 7ページ掲載記事]
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