令和7年分の収入とするべき金額や収入を得るために直接かかった経費の金額を計上します。主なものは次のとおりです。
① 売掛金、買掛金、未払金の計上
商品やサービスなどが引き渡されて代金が確定しているのに、年末までに代金の受け取りや支払いを終えていないために記帳していない売上や仕入、経費があれば、本年分の取引として記帳します。その未精算の金額が売掛金、買掛金、未払金です。
② 前受金、前払金の計上
代金の受け取りや支払いを終えて記帳してある収入や経費のうち、商品やサービスなどが引き渡されていない部分の金額、来年以降に対応する前受した金額(前受賃貸料など)や前払いした金額(前払保険料など)があれば、本年分の収入や経費から除きます。その金額が前受金、前払金です。
③ 自家消費の計上
商品などの棚卸資産を業務や家事に使う自家消費は、収入に計上します。原則は、その商品の通常の販売価額を収入金額としますが、「通常の販売価額の70%」と仕入金額のいずれか大きい方の金額を収入金額とすることもできます。業務に使ったときは同額を該当する経費に計上します。
④ 家事関連費のあん分
店舗や事業所を併用する住宅の賃借料や水道光熱費、車両関係費など、業務と家事の両方にかかわる支出である家事関連費は、取引記録などにもとづき、業務に直接必要なことが明らかにできる部分の金額を経費にすることができます。面積、時間、量、距離などの適切な基準によって家事分を計算(家事あん分)して、経費から除きます。
※8 家事あん分は、家事関連費を支出するつどあん分する方法と、決算で1年分の家事関連費を一括してあん分する方法があります。
⑤ 修繕費と資本的支出の計上
業務に使う固定資産などの通常の維持管理や修理のための修繕費は経費になります。しかし、修理や改良などにより資産の使用可能期間が延びたり、価値が増したりしたときは、その支出した金額を資本的支出とします。その場合は、資本的支出をした資産と種類および耐用年数が同じ減価償却資産をあらたに取得したものとみなして、減価償却費を計上します。
※9 資本的支出になる修繕であっても、ひとつの資産に支出した金額が年間20万円未満のとき、おおむね3年以内の周期でおこなう修繕のときなどは、修繕費にしても差し支えありません。
⑥ 減価償却資産の売却
車両運搬具や器具・備品などの減価償却資産の売却代金は、下の※10の場合を除いて、譲渡所得の収入金額になります。
※10 少額な減価償却資産(取得価額が10万円未満のものや使用可能期間が1年未満のもの)、一括償却資産(図表2参照)としたものなどの売却代金は、事業所得などの収入金額になります。
※11 年の途中で譲渡した減価償却資産のその年の減価償却費は、譲渡所得で取得費として控除するか、事業所得などの経費にすることができます。
⑦ 減価償却資産の取得
本年中に取得した使用可能期間が1年未満の減価償却資産は、取得価額をその年の経費(消耗品費や雑費、備品費など)にできます。使用可能期間が1年以上の減価償却資産は、図表2のとおり、取得価額に応じて取り扱います。