10・11月号

令和7年度 最低賃金の改定について[2025年10・11月号]

令和7年度から適用される地域別最低賃金が発表され、すべての都道府県で1,000円を超えました。発効予定日が例年より遅い場合がありますので、ご留意ください。
使用者(会社など)は、地域別の最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。また、特定の産業で働く労働者に適用される特定最低賃金が設定されている場合があります。両方が適用される労働者には、使用者は高いほうの最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。支払う賃金額が最低賃金以上か確認してください。ご不明な点や個別事案などについては、お近くの労働基準監督署や都道府県労働局賃金課(室)にご相談ください。
[カテゴリ:雇用,労務][2025年10・11月号 10ページ掲載記事]
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