個人の免税事業者がインボイス発行事業者になったときは、
売上げに係る消費税額の2割を納付税額とする2割特例を令和8年分の消費税申告まで適用できます。ただし、次の①や②に該当する場合は、令和7年分の消費税申告に2割特例を適用できません。
①令和5年(基準期間)の課税売上高が1千万円を超えるとき
②次の㋐や㋑などの理由で事業者免税点制度の適用が制限されるとき
㋐令和6年1月1日~6月30日(特定期間)の課税売上高が1千万円を超えるとき
㋑令和7年が一般課税で高額特定資産(税抜き1千万円以上の棚卸資産や調整対象固定資産)の仕入れをした年の翌年から2年以内のとき
※インボイス制度導入前から課税事業者であった方がインボイス発行事業者になったときでも、基準期間の課税売上高が1千万円以下であれば2割特例を適用できます(上の②に該当する場合を除く)。