10・11月号

令和7年分消費税申告 2割特例が適用できない場合があります[2025年10・11月号]

2割特例が適用できない場合とは

個人の免税事業者がインボイス発行事業者になったときは、売上げに係る消費税額の2割を納付税額とする2割特例を令和8年分の消費税申告まで適用できます。ただし、次の①や②に該当する場合は、令和7年分の消費税申告に2割特例を適用できません。
①令和5年(基準期間)の課税売上高が1千万円を超えるとき
②次の㋐や㋑などの理由で事業者免税点制度の適用が制限されるとき
㋐令和6年1月1日~6月30日(特定期間)の課税売上高が1千万円を超えるとき
㋑令和7年が一般課税で高額特定資産(税抜き1千万円以上の棚卸資産や調整対象固定資産)の仕入れをした年の翌年から2年以内のとき
※インボイス制度導入前から課税事業者であった方がインボイス発行事業者になったときでも、基準期間の課税売上高が1千万円以下であれば2割特例を適用できます(上の②に該当する場合を除く)。

2割特例が適用できない場合には

令和7年分の消費税申告に2割特例を適用できない場合は、一般課税または簡易課税での申告になります(図表参照)。
一般課税は、仕入れや経費について課税区分(課税、免税など)や税率ごとに記帳する区分記帳とインボイスの保存が必要です。簡易課税は、仕入れや経費の区分記帳とインボイスの保存は不要ですが、売上げを事業区分と税率ごとに集計できる記帳が必要です。納付税額も異なります。どちらを選ぶか、よく比較して検討してください。
なお、簡易課税で申告する場合は、原則として前年末日(令和7年分であれば令和6年12月31日)までに簡易課税制度選択届出書を税務署に提出する必要があります。ただし、令和6年分申告で2割特例を適用した事業者が、令和7年分申告で簡易課税を選択するときは、令和7年中に同届出書を提出すれば、簡易課税で申告できます。
[カテゴリ:確定申告,消費税][2025年10・11月号 7ページ掲載記事]
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