パートやアルバイトなどの短時間労働者(学生を除く)は、これまで次の3つの要件を満たすときに、被用者保険に加入する必要がありました。
㋐週の所定労働時間が20時間以上
㋑月収8.8万円(年収106万円)以上
㋒勤務先の従業員数が50人超
今回の改正で、㋑の賃金要件が法の公布から3年以内に撤廃、㋒の企業規模の要件が段階的に撤廃され(
図表1参照)、㋐の労働時間だけが要件になります。なお、この改正であらたに加入することになった短時間労働者の負担を軽減するため、国が事業所を通じて支援する特例が3年間に限って設けられます(労使合意で任意に被用者保険を適用する場合でも支援対象)。
常時5人以上を雇用する個人事業所では、これまで法律で定める17業種に限って、被用者保険に加入する必要がありました。今回の改正で、加入しなくてもよいこととされていた業種はなくなり、令和11年10月から原則としてすべての業種で加入することになります(図表2参照)。ただし、令和11年10月時点で既に存在している事業所は当分の間、対象外とする猶予措置が設けられます。なお、5人未満を雇用する個人事業所は現行どおり、適用対象外です。