基礎控除の金額
令和7・8年の合計所得金額が2350万円以下の居住者は、基礎控除の金額が令和6年分より10万〜47万円引き上げられます(
図表3の赤枠参照。個人住民税の基礎控除は、これまでと同じ最高43万円です)。
課税される所得金額
合計所得金額㋐から所得から控除される金額㋑(基礎控除や社会保険料控除など)を差し引いた金額が課税される所得金額㋒になります(
図表1参照)。㋒の金額に応じて税額㋓を計算します(
図表2参照)。
前年所得と同じと仮定したときの減税効果
減税効果は図表2の計算式A〜Fのうち、どれを適用しているかで異なります。たとえば、合計所得金額㋐が132万円以下の場合は基礎控除の金額が47万円増えます。計算式Aを使っているとすると、その5%である2.35万円の減税効果があります(
図表3右表参照。減税効果は、令和6年分の税額を超えません)。