6・7月号

令和6年 定額減税 調整給付金の不足額給付について[2025年6・7月号]

定額減税が受けられず調整給付金も受け取っていない青色事業専従者や、受け取った調整給付金が少ない方などに、調整給付金の不足額が支給されます。

■定額減税と調整給付金(当初調整給付) 
令和6年に実施された定額減税では、納税者本人や扶養親族ひとりあたり最大4万円(令和6年分所得税額3万円、令和6年度分個人住民税所得割額1万円)が控除されました。また、令和5年所得などから推計した令和6年分所得税額で、定額減税4万円が引ききれないと見込まれた方には、引くことができない金額相当(1万円単位に切り上げ)の調整給付金(当初調整給付)が支給されました。

■調整給付金の不足額給付 
令和6年分の所得税確定申告が終わり、所得税額や定額減税の実績額などが確定しましたので、本来受け取るべき調整給付金より調整給付金(当初調整給付)の支給額が少ない方などに、お住まいの市区町村から調整給付金の不足額が支給されます。 
※当初調整給付を受給していても、令和7年1月1日時点で非居住者や死亡者の場合は、調整給付金の不足額給付は支給されません。
次の①と②に該当する方が調整給付金の不足額給付の支給対象です。
① 令和6年分所得税額と定額減税の実績額などが確定して当初調整給付の不足が判明した方
 具体例 
㋐令和6年所得が令和5年にくらべて減った方、㋑令和6年中に扶養親族が増えた方、㋒当初調整給付の受給後に税額修正が生じた方など
② 令和6年分所得税と令和6年度分個人住民税所得割がともに非課税で、他の納税者の扶養親族でないために定額減税の対象外であった方(低所得世帯向け給付を受給していない方に限る)
 具体例  ㋓所得税や個人住民税が課税されない専従者給与を受け取る青色事業専従者、㋔白色申告者の事業専従者、㋕合計所得金額が48万円超の方など

■不足額給付を受け取るには 
調整給付金の不足額給付が支給される時期や手続きなどは、市区町村により異なります。なお、給付要件の審査に必要な書類を添付して受給を申請する場合もあります。詳しくは、市区町村の広報紙やホームページでご確認ください。

■詐欺などにご注意ください
不足額給付を口実にした詐欺や個人情報をだまし取る犯罪にご注意ください。不審な電話、郵便、メールなどがありましたら、市区町村や最寄りの警察署、警察相談専用電話(♯9110)にご相談ください。
[カテゴリ: 講演会][2025年6・7月号 9-11ページ掲載記事]
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