税制改正大綱(当初案)の内容
税制改正大綱(当初案)は、合計所得金額が2350万円以下の方の基礎控除の金額を10万円引き上げて58万円(図表1参照)、給与所得控除の最低保障額を10万円引き上げて65万円とするものでした。
修正後の内容
国会に法案を提出した後も、自民党、公明党、国民民主党による協議が続けられ、与党提案で法案は一部修正されて成立しました。
基礎控除の金額は、合計所得金額が132万円以下であれば95万円になり、令和7年分と8年分については時限措置として、合計所得金額が132万円超655万円以下であれば、所得に応じて基礎控除が58万円から5万〜30万円引き上げられます(図表2参照)。給与所得控除の最低保障額を65万円とする点は変更ありません。これにより所得税が課税され始める給与所得者の収入金額、いわゆる「103万円の壁」は57万円引き上げられ、160万円になりました。
なお、基礎控除の引き上げは所得税だけで、個人住民税はこれまでどおりです(図表3参照)。