振替納税をするとき
令和6年分確定申告の振替納税日は、
所得税が令和7年4月23日、その
延納分は同年6月2日、消費税が同年4月30日です。預貯金の口座残高に注意してください。
※ 振替ができなかったときは、法定納期限の翌日から納付する日までの期間の延滞税がかかります。金融機関や税務署の窓口で本税とあわせて納付します。
納税が困難なとき
一時に納税することで事業の継続や生活が困難になるとき、災害で財産を失ったときなどは、納税が猶予されることがあります。税務署(徴収担当)にご相談ください。
地方税の納税があるとき
所得税の令和6年分確定申告をもとに住民税や事業税の納税額があるときは、
納税通知書が届きます。原則として、住民税(普通徴収)は6月、8月、10月、翌年1月の4回、事業税は8月と11月の2回に分けて納付します。
令和7年分の所得税の予定納税があるとき
令和6年分の所得税額などから計算した予定納税基準額が15万円以上のときは、
令和7年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書が届きます(電子発行の場合を含む)。通知された税額を期限までに納付します。
※ 令和7年6月30日または10月31日の現況で、税務署から通知された基準額より申告納税見積額が少なくなる場合は、予定納税の減額を申請できます。
令和7年分の消費税の中間申告があるとき
令和6年分の確定消費税額(申告書にある⑨欄の差引税額)が48万円を超えるときは、令和7年分の
中間申告書が届きます。通知された税額を期限までに納付します。 所得税と異なり、消費税は延納できません。中間申告が求められなくても任意の中間申告を選択するか、ダイレクト納付による予納を活用して、納税に備えてください。