4・5月号

確定申告が終わったらおこなうこと[2025年4・5月号]

確定申告書などを確認しましょう 

提出した申告書などを再度確認して、誤りがあるときは次のとおり対応します。

税額を実際より多く申告していたとき(還付税額が実際より少ない場合を含む)
更正の請求書を提出して、請求内容が正当と認められれば、納め過ぎた税額が還付されます。
※ 更正の請求は、原則として法定申告期限から5年以内におこないます。

税額を実際より少なく申告していたとき(還付税額が実際より多い場合を含む)
修正申告書を提出して、新たに納付することになった税額を納めます。
※ 修正申告は、税務署から更正を受けるまでの間は、いつでもおこなうことができます。
※ 確定申告が必要にもかかわらず、申告をしていないときは、税務署が所得金額や税額を決定します。
※ 修正申告や税務署による決定などにより納付する税額には、法定納期限の翌日から納付する日までの期間の延滞税や加算税がかかることがあります。

納税に備えましょう

振替納税をするとき 
令和6年分確定申告の振替納税日は、所得税が令和7年4月23日、その延納分は同年6月2日、消費税が同年4月30日です。預貯金の口座残高に注意してください。
※ 振替ができなかったときは、法定納期限の翌日から納付する日までの期間の延滞税がかかります。金融機関や税務署の窓口で本税とあわせて納付します。

納税が困難なとき
一時に納税することで事業の継続や生活が困難になるとき、災害で財産を失ったときなどは、納税が猶予されることがあります。税務署(徴収担当)にご相談ください。

地方税の納税があるとき
所得税の令和6年分確定申告をもとに住民税や事業税の納税額があるときは、納税通知書が届きます。原則として、住民税(普通徴収)は6月、8月、10月、翌年1月の4回、事業税は8月と11月の2回に分けて納付します。

令和7年分の所得税の予定納税があるとき
令和6年分の所得税額などから計算した予定納税基準額が15万円以上のときは、令和7年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書が届きます(電子発行の場合を含む)。通知された税額を期限までに納付します。
※ 令和7年6月30日または10月31日の現況で、税務署から通知された基準額より申告納税見積額が少なくなる場合は、予定納税の減額を申請できます。

令和7年分の消費税の中間申告があるとき
令和6年分の確定消費税額(申告書にある⑨欄の差引税額)が48万円を超えるときは、令和7年分の中間申告書が届きます。通知された税額を期限までに納付します。 所得税と異なり、消費税は延納できません。中間申告が求められなくても任意の中間申告を選択するか、ダイレクト納付による予納を活用して、納税に備えてください。

還付金振込通知書を確認しましょう 

国税の還付があるときは、国税還付金振込通知書が届きます(電子発行の場合を含む)。通知内容を確認し、支払日までの利息に相当する還付加算金の記載があるときは、次回の確定申告で雑所得として申告します。

消費税の必要な届け出を確認しましょう

課税事業者あるいは免税事業者の届け出(インボイス発行事業者の方は不要)
令和6年分が免税事業者の方は、同年の課税売上高が1千万円を超えていれば、令和8年は課税事業者ですので、すみやかに消費税課税事業者届出書を提出します。令和6年分が課税事業者の方は、同年の税抜きの課税売上高が1千万円以下であれば、令和8年は免税事業者ですので、すみやかに消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を提出します。

インボイス発行事業者の登録申請
個人の免税事業者が令和11年12月31日までにインボイス発行事業者になる場合は、課税期間の途中であってもインボイス発行事業者になることができ、その登録日から課税事業者になる経過措置が適用されます。適格請求書発行事業者の登録申請書に、その提出日から15日以降の登録希望日を記載して提出することで、希望日から登録を受けることができます。
※ この経過措置の適用を受けて課税事業者になる免税事業者は、消費税課税事業者選択届出書の提出は必要ありません。

簡易課税の選択や取りやめの届け出
簡易課税の選択や取りやめには、課税期間の開始日の前日(令和8年分は令和7年12月31日)までに、消費税簡易課税制度選択届出書または同選択不適用届出書を提出します。
※免税事業者が課税期間の途中からインボイス発行事業者の登録を受けて課税事業者になる経過措置の適用を受ける場合は、その課税期間から簡易課税を選択できる経過措置が適用されます。

帳簿・書類を保存しましょう

帳簿や決算関係書類は図表のとおり、保存しなければなりません。会計ソフトで記帳するときは、電子帳簿保存の場合を除いて、紙に印刷して保存する必要があります。
※ 医療費控除の適用を受けたときは、確定申告期限から5年が経過する日まで領収書などを保存します。
[カテゴリ:確定申告,所得税,消費税][2025年4・5月号 6-7ページ掲載記事]
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