8・9月号

経営セーフティ共済の掛金の税務上の取り扱い変更について[2024年8・9月合併号]

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産し、売掛金債権などの回収がむずかしくなった場合に貸付けが受けられる共済制度です。中小企業倒産防止共済法にもとづき、国が全額出資する独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
令和6年度税制改正で、中小企業倒産防止共済の掛金については、共済契約を解約して再加入(共済契約を再締結)する場合は、その解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、必要経費に算入できなくなりました(図表参照)。令和6年10月1日以降に解約する場合に適用されます。ご留意ください。
[カテゴリ:中小機構][2024年8・9月号 10ページ掲載記事]
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