8・9月号

子ども・子育て支援法等改正法案成立 [2024年8・9月号]

令和6年6月5日、国会で子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案が成立しました。この法案の成立により、個人事業者などが育児する時、国民年金保険料が免除される制度が創設されます。

子ども・子育て支援法等改正法

令和5年12月22日に閣議決定された「こども未来戦略」の「加速化プラン」に盛り込まれた施策を着実に実行するため、ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化、すべての子ども・子育て世帯を対象とする支援の拡充、共働き・共育ての推進に資する施策の実施に必要な措置を講じるとともに、子ども・子育て政策の全体像と費用負担の見える化を進めるための「子ども・子育て支援特別会計」が創設されます。
これにより、医療保険の保険料とあわせて拠出される「子ども・子育て支援金制度」が創設されます。そして、児童手当や後述する育児期間中の国民年金保険料免除などの原資に充てられます。
※ 概要はこども家庭庁の法案資料 でご確認ください。

育児期間中の国民年金保険料の免除制度

個人事業者やフリーランスなどの国民年金第1号被保険者について、その人の子が1歳になるまでの間、国民年金保険料が免除される制度が創設されます。なお、免除期間は保険料納付済期間に算入され、満額の基礎年金額が保障されます。

〇対象となる方
子を養育する国民年金第1号被保険者である父母(養父母を含みます)。なお、その所得や休業していることを要件としません。
〇対象となる免除期間
原則として、子を養育することになった日(出生日または養子となった日)から子が1歳になるまでが対象。なお、産前産後免除が適用される実母の場合は、産後免除期間に引き続く9か月が対象。
〇施行時期
令和8年10月1日施行。 

これまで個人事業者などには出産育児一時金や児童手当などは支給されましたが、国民健康保険にはない出産手当金や雇用保険を原資とする出産時や育児中の休業給付金は支給されませんでした。今回の制度創設により、現在おこなわれている産前・産後期間の国民年金保険料の免除に加えて、子が1歳になるまでの育児期間中も免除されるようになります。詳細は決まり次第、追って公表される予定です。
[カテゴリ:働き方改革,ライフスタイル][2024年8・9月号 9ページ掲載記事]
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