4・5月号

確定申告が終わったらおこなうこと[2024年4・5月号]

確定申告書などを確認しましょう 

提出した申告書などを再度確認して、誤りがあるときは次のとおり対応します。

税額を実際より多く申告していたとき
更正の請求書を提出して、納め過ぎた税金を還付してもらいます。
※ 更正の請求は、原則として各年の法定申告期限から5年以内におこないます。

税額を実際より少なく申告していたとき(還付税額が多い場合を含む)
修正申告書を提出して、新たに納付することになった税額を納付します。
※ 修正申告は、税務署から更正を受けるまでの間は、いつでもおこなうことができます。
※ 修正申告や申告をおこなっていないために税務署が所得金額やその税額を決定したときなどの納付税額には、法定納期限の翌日から納付日までの期間の延滞税や加算税がかかることがあります

納税について

振替納税の口座残高を確認しましょう
令和5年分確定申告の振替納税日は、所得税が令和6年4月23日、その延納分は同年5月31日、消費税が同年4月30日です。
※ 残高不足などで振り替えができなかったときは、延滞税がかかることがあります。

納税が困難なときは相談しましょう
一時に納税することで事業の継続や生活が困難になるとき、災害で財産を失ったときなどは、納税が猶予されることがあります。税務署(徴収担当)にご相談ください。

地方税の納税について
令和5年分の確定申告をもとに、住民税や事業税の納税額があるときは、納税通知書が届きます。期限までに記載された税額を納付します。
※ 納付は原則として、住民税(普通徴収)が6月、8月、10月、翌年1月の年4回、事業税が8月、11月の年2回です。

令和6年分の所得税の予定納税について
令和5年分の所得税額などをもとに計算した予定納税基準額が15万円以上になるときは、令和6年分の予定納税等通知書が届きます(電子発行の場合を含む)。期限までに記載された税額を納付します。
※ 令和6年分の所得税見積額が基準額より少ないときは、申請により予定納税額は減額されます。

令和6年分の消費税納税に備えましょう

消費税は延納制度がありません。任意の中間申告制度やダイレクト納付を利用した予納を活用し、納税に備えましょう。

国税の還付について

国税の還付があるときは、国税還付金振込通知書が届きます(電子発行の場合を含む)。内容を確認し、支払日までの利息に相当する還付加算金があるときは、次回の確定申告で雑所得として申告します。

消費税の届け出について

課税事業者あるいは免税事業者の届け出(インボイス発行事業者の方は不要)
令和5年分が免税事業者の方は、同年の税込み課税売上高が1000万円を超えれば、令和7年は課税事業者です。すみやかに消費税課税事業者届出書を提出します。 令和5年分が課税事業者の方は、同年の税抜きの課税売上高が1000万円以下であれば、令和7年は免税事業者です。すみやかに消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を提出します。

簡易課税の選択や取りやめの届け出 
簡易課税の選択や取りやめには、課税期間の開始日の前日(令和7年分は令和6年12月31日)までに、消費税簡易課税制度選択届出書または消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出します。
※ 令和6年中にインボイス発行事業者の登録を受ける免税事業者は、登録を受けた日から課税事業者になる、あるいは簡易課税の選択をおこなうことができる経過措置が適用されます。

帳簿や書類の保存について

帳簿や決算関係書類は図表のとおり、保存しなければなりません。会計ソフトを使い、電子帳簿保存をおこなう場合を除いて、紙に印刷して保存する必要があります。
※ 医療費控除の適用を受けたときは、確定申告期限から5年が経過する日まで領収書などを保存します。
[カテゴリ:確定申告,所得税,消費税][2024年4・5月号 6-7ページ掲載記事]
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