提出した申告書などを再度確認して、誤りがあるときは次のとおり対応します。
税額を実際より多く申告していたとき
更正の請求書を提出して、納め過ぎた税金を還付してもらいます。
※ 更正の請求は、原則として各年の法定申告期限から5年以内におこないます。
税額を実際より少なく申告していたとき(還付税額が多い場合を含む)
修正申告書を提出して、新たに納付することになった税額を納付します。
※ 修正申告は、税務署から更正を受けるまでの間は、いつでもおこなうことができます。
※ 修正申告や申告をおこなっていないために税務署が所得金額やその税額を決定したときなどの納付税額には、法定納期限の翌日から納付日までの期間の延滞税や加算税がかかることがあります