11・12月号

青色申告控除65万円 適用にあたって留意すべきこと[2020年11・12月号]

令和2年分の所得税の確定申告から青色申告特別控除65万円の適用には、これまでの①事業所得または事業的規模の不動産貸付による不動産所得を得ている(現金主義の適用者を除く)、②複式簿記で記帳している、③貸借対照表・損益計算書などを申告書に添付している、④法定期限内に申告しているの4つの要件に加えて、⑤電子帳簿保存またはイータックスによる電子申告のいずれかをおこなうことが必要です。
パソコンなどを使って記帳し、電子データのままで帳簿を保存する電子帳簿保存は、申請が必要です。令和2年9月30日までに申請していれば令和2年分から電子帳簿保存の適用を受けられる特例がありますが、申請をしていない方が令和2年分から65万円控除を適用するには、イータックスによる電子申告で確定申告書と青色申告決算書などを提出しなければなりません。これまで申告書のみを送信していた方は、青色申告決算書の送信も必要になりますのでご注意ください。
なお、マイナンバーカードを取得していない方は、お早めに取得の手続きをおこなってください。
※ 現在、マイナンバーカードの発行などの手続きが急増し、市区町村の窓口が大変混雑しています。余裕をもって手続きをおこなってください。
[カテゴリ:確定申告, 所得税, 所得控除,決算][2020年11・12月号 6ページ掲載記事]
list page