感染症の影響により事業などの収入に相当の減少があった個人事業主やフリーランスなどは、申請により持続化給付金が給付されます。
※ この給付金は、事業などの総収入金額に含まれます。なお、フリーランスなどで収入を事業所得ではなく、雑所得とする方の給付金は雑所得、給与所得とする方の給付金は一時所得に、それぞれなります。
◇対象となる事業者(個人の場合)
(1) 令和2年1月以降で、対象月の事業収入が前年の同月に比べて50%以上減少した事業者
※ 令和2年1月から3月までに創業し、4月以降の対象月の事業収入が3月までの平均と比べて50%以上減少した事業者が対象に加わりました(令和2年6月29日から)。
(2) 令和2年1月以降で、対象月の業務委託契約などの収入が前年の月平均に比べて50%以上減少したフリーランスなど
※ 令和2年6月29日から対象に加わりました。
※ 「フリーランスなど」とは、令和元年以前から雇用契約によらない業務委託契約などにもとづいて事業活動をおこない、その収入を主たる収入として、雑所得または給与所得として確定申告をしている方をいいます。具体的には次のような方が該当します。
・ 委任契約にもとづき、「生徒を教える」という役割を委任されている音楽教室や学習塾の講師など
・ 請負契約にもとづき、成果物を納品するエンジニアやプログラマー、Webデザイナー、イラストレーター、ライターなど
・ 業務委託契約にもとづき、化粧品や飲料などの商品を届け、集金する業務を委託されている方など
右の職種であっても、事業所得で確定申告した方((1)の事業者として判定します)、会社などに雇用されている方、被扶養者の方は該当しません。
◇給付額(個人の場合)
給付額(最大100万円)=前年の事業収入-(50%以上減少した対象月の収入×12か月)
※ 令和2年1月から3月までに創業した事業者の場合は、給付額=令和2年1月から3月の総売上÷令和2年3月までの創業後月数×6-対象月の事業収入×6。
◇必要書類(
★)
青色申告をおこなう個人事業主は、①令和元年分の確定申告書第一表の控え、②所得税青色申告決算書(1・2ページ)の控え、③前年から50%以上減少した対象月の月間事業収入がわかる帳簿など、④申請者名義の振込先口座の通帳の写し、⑤運転免許証・マイナンバーカードなど写真付きの証明書の写しなどを用意します。
※ 令和2年1月から3月までに創業した事業者の場合は、①〜③に代えて税理士の証明がある持続化給付金に係る収入等申立書と個人事業の開業届出書が必要です。
※ フリーランスなどの場合は、前述の①、③、④、⑤に加えて、①の収入が業務委託契約などの事業活動からであることを示す書類(次の㋐〜㋒のいずれか2つ。㋐業務委託などの契約書の写しまたは契約があったことを示す申立書、㋑支払者が発行した支払調書または源泉徴収票、㋒支払いがあったことを示す通帳の写し)、国民健康保険証の写しが必要になります。
※ ①の確定申告書第一表の控えは、税務署や青色申告会などの収受日付印の押印が必要です(イータックスの場合は受信通知を添付)。収受日付印またはイータックスの受信通知のいずれもない場合は、提出する確定申告書の年の納税証明書(その2 所得金額用)を提出すれば、収受日付印や受信通知のない控えを用いることができます。
◇必要書類
令和3年1月15日までに、持続化給付金ホームページから電子申請をおこないます。
※ 詳しくは、持続化給付金ホームページでご確認いただくか、持続化給付金事業コールセンターにお問い合わせください。
「持続化給付金ホームページ」
(https://www.jizokuka-kyufu.jp)
持続化給付金事業 コールセンター
フリーダイヤル 0120-279-292
※8月31日以前に申請した方の問い合わせは0120-115-570
受付時間 日曜日~金曜日 8:30~17:00