7月号

新型コロナウイルス感染症対応 個人事業主に対する支援(続報)[2020年7月号]

新型コロナウイルス感染症(以下、感染症)の影響を受けた個人事業主に対する主な支援策について、5・6月号に未掲載の施策、追加・変更内容をまとめました(令和2年6月1日現在)。第2次補正予算による支援策には★印をつけてあります。

税に関すること

■納税の猶予制度の特例
感染症の影響により事業などの収入に相当の減少があった方は、所得税・消費税などの国税や住民税・事業税・固定資産税などの地方税の納付が1年間猶予される場合があります。担保の提供は必要ありません。延滞税もかかりません。
◇対象となる方
令和2年2月から納期限までの一定の期間(1か月以上)に、事業などの収入が前年同期に比べて、おおむね20%以上減少し、一時に納税することが困難な方が対象です。
※ 困難かどうかの判断には、向こう半年間の事業資金など、申請者の置かれた状況が配慮されます。
◇対象となる税
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する国税・地方税のほぼすべての税目(印紙で納めるものなどを除く)が対象です。
※ すでに納期限が過ぎている未納の国税・地方税(他の猶予を受けているものを含む)についても、6月30日までの間はさかのぼって、この特例を利用することができます。
◇国税の猶予申請方法
ご自身で国税の猶予申請をする場合、次の手順でおこなってください。
(1) 猶予に関する質問や相談は、納税地を管轄する国税局猶予相談センター(図表参照)にお問い合わせください。
※ この特例の要件を満たさないときでも、個別の事情がある場合に利用できる納税の猶予制度があります。
(2) 申請に必要な猶予申請書や記載方法の説明書は、税務署で入手できるほか、国税庁のホームページからダウンロードできます(関連リンク①参照)。

国税庁ホームページ「新型コロナウイル感染症の影響により納税が困難な方へ」
(https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm)
※ 国税庁ホームページには、申請書作成の解説動画が用意されています。また、作成で不明な点は、国税局猶予相談センターにお問い合わせください。なお、国税局猶予相談センターでは、猶予申請書などの提出を受け付けていません。
(3) 納期限(期限が延長された場合は延長後の期限)までに、所轄の税務署に申請します。なお、税務署窓口の混雑回避のため、イータックスによる電子申請や郵送による申請をお願いします。
※ 収入や現預金の状況がわかる資料として、前年分の青色申告決算書、本年分の売上帳・現金出納帳などの帳簿、預金通帳のコピーなどの添付が必要ですが、提出が難しい場合は口頭での説明も可能です。なお、最近(2か月程度)に地方税や社会保険料などの猶予の特例を受けている場合は、申請書の「収入及び支出の状況等」欄の記入や前述の収入や現預金の状況がわかる資料の添付は省略できます。その場合は、猶予を受けた他の申請書や猶予許可通知書の写しを添付します。

■事業者が感染症に関連して従業員などに支給する見舞金の取り扱い
事業者が感染症に関連して従業員などに支給する見舞金で、次の要件をすべて満たすものは、事業の必要経費になり、従業員の非課税所得になります。源泉徴収する必要はありません。
※緊急事態宣言が解除されてから相当期間を経過して支給の決定がされたものについては、そもそも見舞金とはいえない場合がありますので、ご留意ください。
◇要件
①その見舞金が心身または資産に加えられた損害につき支払うものであること
※具体例は次のとおりです。
・従業員などやその親族が感染症に感染したため支払うもの
・緊急事態宣言の下において事業の継続を求められる事業者の従業員などのうち、宣言がされた時から解除されるまでの間に業務に従事せざるを得なかったことに基因して次のいずれにも該当する者に支払うもの
○多数の者との接触を余儀なくされる業務など感染症の感染リスクが高い業務に従事している者
○緊急事態宣言がされる前と比較して、相当程度心身に負担がかかっていると認められる者
②その見舞金の支給額が社会通念上相当であること
※社会通念上相当であるかどうかは、次の点を踏まえて判断することになります。
・その見舞金の支給額が、従業員などごとに感染症に感染する可能性の程度や感染の事実に応じた金額となっており、そのことが事業者の慶弔規程などにおいて明らかにされているかどうか。
・その見舞金の支給額が、慶弔規程などや過去の取り扱いに照らして相当と認められるものかどうか。
③その見舞金が役務の対価たる性質を有していないこと
※例えば、次のような見舞金は役務の対価たる性質を有していないものに該当しません。
・本来受け取るべき給与などの額を減額したうえで、それに相当する額を支給するもの
・感染の可能性の程度などにかかわらず従業員などに一律に支給するもの
・感染の可能性の程度などが同じと認められる従業員などのうち特定の者にのみ支給するもの
・支給額が通常の給与などの額の多寡に応じて決定されるもの

■各種の給付金などの課税関係
感染症に関係して受給する給付金などの課税関係は、次のとおりです(◎が具体例)。
◇課税になるもの
①事業所得などに区分されるもの
事業者の収入が減少したことに対する補償や支払賃金など必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給するものなど、事業に関して支給される助成金
◎持続化給付金
◎東京都などの感染拡大防止協力金
◎小学校休業等対応助成金
◎小学校休業等対応支援金
◎雇用調整助成金
◎肉用牛肥育経営安定特別対策事業による補てん金
※ 助成金の支給額を含めた1年間の収入から経費を差し引いた収支が赤字となる場合などには、税負担は生じません。また、支払賃金などの必要経費を補てんするものは、支出そのものが必要経費になります。

②一時所得に区分されるもの
臨時的に一定の所得水準以下の方に対して支給するなど、事業に関連しないもので一時に支給される給付金など
◎すまい給付金
◎地域振興券
※ 一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り、課税対象になりません。

③雑所得に区分されるもの
①と②以外のもの
◎自治体などのベビーシッター利用支援事業における助成(通常時のもの)

◇非課税になるもの
支給の根拠となる法などにより非課税となる給付金など
◎特別定額給付金
◎子育て世帯への臨時特別給付金
◎雇用保険の失業等給付
◎生活保護の保護金品
◎児童(扶養)手当
◎被災者生活再建支援金
◎簡素な給付措置(臨時福祉給付金)
◎子育て世帯臨時特例給付金
◎年金生活者等支援臨時福祉給付金
※ ここに記載がない給付金や支援金などの課税関係については、その支給元である国や地方公共団体の窓口にご確認ください。

給付金に関すること

■持続化給付金
感染症の影響を受けた中堅企業・中小企業・小規模事業者・フリーランスを含む個人事業主などで事業収入が減少した事業者は、申請により事業全般に広く使える持続化給付金が給付されます。この給付金は事業などの総収入金額に含まれます。

◇対象となる事業者
事業収入が前年同月比50%以上減少した事業者

◇給付額(個人事業主の場合)
前項の事業者は上限100万円の範囲で次の算式で計算した金額が給付されます。

給付額=前年の総売上(事業収入)−(前年同月比で50%以上減少した月の売上×12か月)

※ 対象月の事業収入については、感染症対策として地方公共団体から休業要請に伴い支給される協力金などの現金給付を除いて算定することができます。
※ 令和2年5月8日から持続化給付金の支給額の算定方法が変更されました。変更前は10万円未満を切り捨てましたが、変更後は切り捨てません。迅速に給付するため、10万円未満を切り捨てた金額が口座に振り込まれた場合は、後日切り捨てた差額が同じ口座に振り込まれます。追加の給付を受けるための申請は不要です。
◇申請方法
令和3年1月15日までに、持続化給付金ホームページ(関連リンク②参照)から電子申請をおこないます(マイナンバーカードを使った電子署名は不要)。
ご自身で電子申請をおこなうことが困難な方には、申請サポート会場が開設されています。利用には事前予約が必要です。事前予約をおこなわずに来場しても、サポートは受けられませんのでご注意ください。予約は、次の3つのいずれかの方法でおこないます。

(1) Web予約…持続化給付金ホームページのトップページ「申請サポート会場」から希望する会場を検索して、「来訪予約」をクリックします。希望日時を選択して氏名、携帯電話番号などの必要事項を入力し、予約します。
※完了後に携帯電話宛てに、8桁の予約番号がメール(SMSメッセージ)で送信されます。電話はSMSメッセージが受信できるものでなければいけません。
(2)電話予約(自動応答)…あらかじめ、希望する会場の会場コードを確認のうえ、申請サポート会場受付専用ダイヤルに電話し、音声ガイダンスに沿ってボタンを操作して予約します。
 申請サポート会場 受付専用ダイヤル
 フリーダイヤル 0120-835-130
  受付時間 24時間予約可能
※ 会場コードは、申請サポート会場受付専用ダイヤルに電話し、音声ガイダンスに沿ってボタンを操作して、FAXで受信することができます。また、持続化給付金ホームページ、後述の申請サポート会場電話予約窓口(オペレーター対応)で確認できます。
(3) 電話予約(オペレーター対応)…申請サポート会場電話予約窓口(オペレーター対応)に電話して予約します。
 申請サポート会場 電話予約窓口(オペレーター対応)
 フリーダイヤル 0570-077-866
  受付時間 9:00 ~ 18:00
◇必要書類(青色申告者の場合)
事業収入が前年同月比50%以上減少した個人事業主は、①令和元年分の確定申告書第一表および所得税青色申告決算書(1・2ページ)の控え、②前年から50%以上減少した対象月の月間事業収入がわかる帳簿など、③申請者名義の振込先口座の通帳の写し、④運転免許証・マイナンバーカードなど写真付きの証明書の写しなどを用意します。
※ ①の確定申告書第一表の控えは、税務署や青色申告会などの収受日付印の押印が必要です(イータックスの場合は受信通知を添付)。収受日付印またはイータックスの受信通知のいずれもない場合は、提出する確定申告書の年の事業所得金額の記載のある納税証明書(その2 所得金額用)を提出すれば、収受日付印や受信通知のない控えを用いることができます。②の書類は、令和2年分の確定申告の基礎となる売上帳などの帳簿書類を原則とします。ただし、それらを提出できないことについて相当の事由がある場合には、対象月の月間事業収入を記載した他の書類によることも認められます。なお、①から④以外にも書類が求められる場合があります。また、申請サポート会場を利用する場合は、必要書類は写しではなく、なるべく現物を持参してください。
※ 詳しくは、持続化給付金ホームページでご確認いただくか(関連リンク②参照)、持続化給付金事業コールセンターまたはLINE公式アカウント「持続化給付金LINE相談窓口」にお問い合わせください。なお、持続化給付金の申請を考える方のために事前相談専用窓口が開設されています。
「持続化給付金ホームページ」
(https://www.jizokuka-kyufu.jp)
LINE公式アカウント「持続化給付金LINE相談窓口」ID:@kyufukin_line
LINEアプリをスマートフォンなどにインストー ルした後、左の二次元コードまたはLINE IDから検索して、友だち登録をおこなってください。
 持続化給付金事業 コールセンター
 フリーダイヤル 0120-115-570
  IP電話からは03-6831-0613
  受付時間 日曜日~金曜日 7月は 8:30~19:30
  受付時間 日曜日~金曜日 8月以降は 17:00まで

 持続化給付金申請事前相談専用窓口
 フリーダイヤル 0570-015-078
  受付時間      平日  8:30~17:00

◇ 第2次補正予算で対象となる事業者★
第2次補正予算の成立により、令和2年1月から3月までに創業し、その後の任意の月の事業収入が3月までの平均と比べて50%以上減少した事業者と、フリーランスで、その収入を雑所得や給与所得として確定申告する事業をおこない、その収入や事業の実態を確認することができる方とが給付対象になる予定です。
※ この対象者の追加は、第2次補正予算の成立により実施される予定です。詳細な条件や申請方法などについては、決まり次第、公表されます。経済産業省ホームページの「新型コロナウイルス感染症関連」または持続化給付金ホームページでご確認ください(関連リンク③と②参照)。
経済産業省ホームページ「新型コロナウイルス感染症関連」
(https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html)
「持続化給付金ホームページ」
(https://www.jizokuka-kyufu.jp)

■家賃支援給付金★
感染症の影響を受けた中堅企業・中小企業・小規模事業者・個人事業主などで、事業収入が令和2年の5月から12月の間で、いずれか1か月の売上高が前年同月比で50%以上減少、または連続する3か月の売上高が前年同期間比で30%以上減少し、事業所などを賃借する事業者は、家賃支援給付金が給付されます。
◇ 給付額(個人事業主の場合)
給付率は申請時の直近の支払い家賃(月額)の3分の2、給付上限額(月額)は25万円として、6か月分を給付。家賃の総支払い額が37.5万円を超えるときは37・5万円を超える金額について3分の1を給付し、給付上限額(月額)を50万円に引き上げ。
※ この事業は、第2次補正予算の成立により実施される予定です。事業内容が今後変更などされることがあります。詳細な条件や申請方法などについては、決まり次第、公表されます。経済産業省ホームページの「新型コロナウイルス感染症関連」でご確認ください(関連リンク③参照)。
経済産業省ホームページ「新型コロナウイルス感染症関連」
(https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html)

■住居確保給付金
離職・廃業から2年以内または休業などにより収入が減少して経済的に困窮し、住居を失った方もしくは失うおそれのある方に対して、原則として3か月間(最長9か月間)、住居の家賃相当額の住居確保給付金を給付する場合があります。この給付金は、所得税・個人住民税が課税されません。
※ 詳しくは、お住まいの市区町村の自立相談支援機関、または住居確保給付金相談コールセンターにお問い合わせください。
 住居確保給付金相談コールセンター
 フリーダイヤル 0120-23-5572
  受付時間  9:30~21:00

■小学校休業等対応支援金
感染症対応で臨時休業した小学校などに通う子どもや感染した子どもなどの世話をするために、契約した仕事ができなくなった個人や個人事業主のもとで働く青色事業専従者(同居の親族)である保護者は小学校休業等対応支援金を受け取ることができます。この給付金は、事業などの総収入金額に含まれます。
詳細は本誌6月号に掲載しましたが、対象期間が3か月延長され、令和2年2月27日から令和2年9月30日までとなりました。また、令和2年4月1日以降に就業できなかった日については、支給額が1日あたり4,100円(定額)から7,500円に引き上げられました。
※ 詳しくは、厚生労働省ホームページの「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)」でご確認いただくか(関連リンク④参照)、学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンターにお問い合わせください。
厚生労働省ホームページ 「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金」
(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html)
 学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
 フリーダイヤル 0120-60-3999
  受付時間  9:00~21:00

感染で休んだときに関すること

■国民健康保険における傷病手当金
国民健康保険に加入する従業員(青色事業専従者および白色事業専従者を含む。事業主は対象外)などが、感染症に感染または感染疑いのために労務に服することができなくなったとき、傷病手当金が支給されます。この給付金は、所得税・個人住民税が課税されません。
※ 労災保険に加入する方が業務に起因して感染したと認められる場合には、労災保険が給付されます。労災保険について詳しくは、事業場を管轄する労働基準監督署にお問い合わせください。

◇支給対象
令和2年1月1日から令和2年9月30日までの間(適用期間)で、療養のために労務に服することができない期間について、4日目からが支給の対象になります。
※ 風邪症状や発熱が続いているなど、感染が疑われる方も支給の対象になります。感染の疑いがないものの、自治体からの外出自粛要請や事業主からの指示で労務に服さなかった場合は対象になりません。
※ 令和2年9月30日を超えて入院が継続している場合などは、最長で1年6か月が支給の対象になります。なお、適用期間については、今後見直される場合があります。
◇支給額
次の算式で計算した金額が支給されます。

(直近の継続した3か月間の給与合計金額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数

※ 1日あたりの支給額が日額30,887円を超えるときは、その金額になります(令和2年3月現在)。
◇申請方法
申請書(被保険者記入用、事業主記入用、医療機関記入用など)を作成し、お住まいの市区町村の担当課(国民健康保険組合に加入の方は加入する組合)に申請します。
※ 詳しくは、お住まいの市区町村の担当課(国民健康保険組合に加入の方は加入する組合)にお問い合わせください。

生活資金などに関すること

■生活福祉資金の特例貸付
社会福祉協議会では、感染症の影響による休業や失業などを理由に、一時的に資金が必要な方や生活の立て直しが必要な方に緊急小口資金など生活福祉資金の特例貸付をおこなっています。
緊急小口資金
対象は一時的な資金が必要な方(主に休業された方)。貸付上限は学校などの休業や個人事業主などの特例の場合は20万円以内、その他の場合は10万円以内。据え置き期間は1年以内。償還期限は2年以内。貸付利子は無利子。
※ 緊急小口資金の申請は、社会福祉協議会以外に、お住まいの都道府県の労働金庫、取扱郵便局でおこないます。社会福祉協議会は郵送または窓口、労働金庫は郵送のみ、郵便局は窓口のみでの受け付けとなります。
※ 郵便局での申請は、取扱郵便局以外ではできません。取扱郵便局は日本郵便ホームページまたはお近くの郵便局でご確認ください。申請書類を取扱郵便局に持参する場合は、窓口の状況について、事前に電話でご確認ください。なお、取扱郵便局で受け付けるのは、緊急小口資金の特例貸付のみです。
※ 収入の減少が続く場合などには、さらに総合支援資金で、2人以上世帯の場合は最大20万円を3か月間貸し付け(合計80万円)、償還時に所得の減少が続く住民税非課税世帯については、償還が免除されます。
総合支援資金(生活支援費)
対象は生活の立て直しが必要な方(主に失業された方)。貸付上限は2人以上世帯の場合は月20万円以内、単身世帯の場合は月15万円以内。貸付期間は原則3か月以内。据え置き期間は1年以内。償還期限は10年以内。貸付利子は無利子。
※ 貸付相談は市区町村の社会福祉協議会に、また一般的なご質問は個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンターにお問い合わせください。
 個人向け緊急小口資金・総合支援資金 相談コールセンター
 フリーダイヤル 0120-46-1999
  受付時間 平日 9:00~21:00

■低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金★
児童扶養手当を受給するひとり親世帯などに、5万円(第2子以降1人につき3万円加算)の臨時特別給付金が支給されます。
※ 児童扶養手当を受給していないひとり親世帯についても、公的年金等を受給していることにより児童扶養手当の支給を受けていない場合(児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る場合に限る)や、感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった場合も支給されます。
また、児童扶養手当受給世帯や公的年金等を受給していることにより児童扶養手当の支給を受けていない世帯に対して、感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少しているとの申し出があった場合は、一世帯5万円がさらに支給されます。
※ この給付金は、第2次補正予算の成立により実施される予定です。最新の情報について詳しくは、厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染症について」(関連リンク⑤参照)でご確認ください。
厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染症について」
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html)

経営支援に関する情報の入手方法

■国の経営支援情報の入手方法
国の経営支援策は、経済産業省ホームページの「新型コロナウイルス感染症関連」にとりまとめられています(関連リンク③参照)。また、LINE公式アカウント「経済産業省 新型コロナ 事業者サポート」でも確認できます。

経済産業省ホームページ「新型コロナウイルス感染症関連」
(https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html)

LINE公式アカウント「経済産業省新型コロナ事業者サポート」ID:@meti_chusho
LINEアプリをスマートフォンなどにインストー ルした後、左の二次元コードまたはLINE IDから検索して、友だち登録をおこなってください。

■自治体の経営支援情報の入手方法
都道府県や市区町村などの経営支援策はそれぞれの広報やホームページ、中小企業基盤整備機構の情報発信サイト「J-Net21」のとりまとめ(関連リンク⑥参照)でご確認ください。
J-Net21ホームページ「新型コロナウィルス関連(都道府県別)」
(https://j-net21.smrj.go.jp/support/tsdlje00000085bc.html)

■国の経営支援
国の経営支援策は、経済産業省ホームページの「新型コロナウイルス感染症関連」にとりまとめられています(関連リンク⑧)。また、LINE公式アカウント「経済産業省新型コロナ事業者サポート」(前掲参照)でも確認できます。
経済産業省ホームページ「新型コロナウイルス感染症関連」
(https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html)

[カテゴリ:新型コロナウイルス関連,経済産業省,厚生労働省,国税庁][2020年7月号 4-11ページ掲載記事]