持続化給付金事業 コールセンター
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持続化給付金申請事前相談専用窓口
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◇ 第2次補正予算で対象となる事業者★
第2次補正予算の成立により、令和2年1月から3月までに創業し、その後の任意の月の事業収入が3月までの平均と比べて50%以上減少した事業者と、フリーランスで、その収入を雑所得や給与所得として確定申告する事業をおこない、その収入や事業の実態を確認することができる方とが給付対象になる予定です。
※ この対象者の追加は、第2次補正予算の成立により実施される予定です。詳細な条件や申請方法などについては、決まり次第、公表されます。経済産業省ホームページの「新型コロナウイルス感染症関連」または持続化給付金ホームページでご確認ください(関連リンク③と②参照)。
経済産業省ホームページ「新型コロナウイルス感染症関連」
(https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html)
「持続化給付金ホームページ」
(https://www.jizokuka-kyufu.jp)
■家賃支援給付金★
感染症の影響を受けた中堅企業・中小企業・小規模事業者・個人事業主などで、事業収入が令和2年の5月から12月の間で、いずれか1か月の売上高が前年同月比で50%以上減少、または連続する3か月の売上高が前年同期間比で30%以上減少し、事業所などを賃借する事業者は、家賃支援給付金が給付されます。
◇ 給付額(個人事業主の場合)
給付率は申請時の直近の支払い家賃(月額)の3分の2、給付上限額(月額)は25万円として、6か月分を給付。家賃の総支払い額が37.5万円を超えるときは37・5万円を超える金額について3分の1を給付し、給付上限額(月額)を50万円に引き上げ。
※ この事業は、第2次補正予算の成立により実施される予定です。事業内容が今後変更などされることがあります。詳細な条件や申請方法などについては、決まり次第、公表されます。経済産業省ホームページの「新型コロナウイルス感染症関連」でご確認ください(関連リンク③参照)。
経済産業省ホームページ「新型コロナウイルス感染症関連」
(https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html)
■住居確保給付金
離職・廃業から2年以内または休業などにより収入が減少して経済的に困窮し、住居を失った方もしくは失うおそれのある方に対して、原則として3か月間(最長9か月間)、住居の家賃相当額の住居確保給付金を給付する場合があります。この給付金は、所得税・個人住民税が課税されません。
※ 詳しくは、お住まいの市区町村の自立相談支援機関、または住居確保給付金相談コールセンターにお問い合わせください。
住居確保給付金相談コールセンター
フリーダイヤル 0120-23-5572
受付時間 9:30~21:00
■小学校休業等対応支援金
感染症対応で臨時休業した小学校などに通う子どもや感染した子どもなどの世話をするために、契約した仕事ができなくなった個人や個人事業主のもとで働く青色事業専従者(同居の親族)である保護者は小学校休業等対応支援金を受け取ることができます。この給付金は、事業などの総収入金額に含まれます。
詳細は本誌6月号に掲載しましたが、対象期間が3か月延長され、令和2年2月27日から令和2年9月30日までとなりました。また、令和2年4月1日以降に就業できなかった日については、支給額が1日あたり4,100円(定額)から7,500円に引き上げられました。
※ 詳しくは、厚生労働省ホームページの「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)」でご確認いただくか(関連リンク④参照)、学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンターにお問い合わせください。
厚生労働省ホームページ 「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金」
(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html)
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
フリーダイヤル 0120-60-3999
受付時間 9:00~21:00