5月号

令和元年分 確定申告が終わったらおこなうこと[2020年5月号]

所得税や消費税の確定申告が終わったら、申告内容の再確認、振替納税などの準備、消費税の届け出、帳簿書類の保存などをおこないます。

振替納付日が変わりました


所得税・消費税の申告・納付期限の延長(4月号既報、関連リンク参照)にともない、振替納付日は以下のとおりになっています。

≪振替納税日≫
所得税  令和2年4月21日(火) ▶ 令和2年5月15日(金)
消費税  令和2年4月23日(木) ▶ 令和2年5月19日(火)

※1 所得税の延納分の納期限および振替日は、令和2年6月1日(月)で変更はありません。

確定申告書を確認しましょう

申告期限後に、申告に誤りや漏れを見つけたときは次のとおり対応します。

① 税額を多く申告していたとき

「更正の請求書」を税務署に提出し、納め過ぎた税金を還付してもらいます。更正の請求は、原則として各年の法定申告期限から5年以内におこないます。

② 税額を少なく(または還付税額を多く)申告していたとき

「修正申告書」を税務署に提出し、新たに納付することになった税額を納付します。修正申告は、税務署から更正を受けるまでの間は、いつでもおこなうことができます。

③ 確定申告を忘れていたとき

できるだけ早く申告します。申告の必要があるにもかかわらず申告していないときは、税務署が所得金額や税額を決定します。

※2 修正申告や税務署による決定などにより納付する税額には、法定納期限の翌日から納付日までの期間の延滞税や加算税がかかることがあります。

地方税の納税に備えましょう

住民税や事業税の納税額があるときは、それぞれ納税通知書が送られてきます。原則として、住民税は6月、8月、10月、翌1月の年4回(普通徴収)、事業税は8月と11月の年2回に分けて納付します。

※3 所得税の申告期限の延長にともない、住民税や事業税の納税通知書の送付が遅れる場合などがあります。不明の点がありましたら、住民税は市区町村の担当課、事業税は最寄りの都道府県税事務所にお問い合わせください。

国税還付金振込通知書を確認しましょう

還付金には、支払日までの利息に相当する還付加算金が含まれるときがあります。還付加算金は次回の確定申告で雑所得として申告します。税務署から送られてくる国税還付金振込通知書で確認します。

予定納税や中間申告の準備について

①所得税の予定納税

令和元年分の所得金額や税額などをもとに計算した予定納税基準額が15万円以上のときは、令和2年分の予定納税が必要です。納税額は税務署から通知され、基準額の3分の1の金額を、第一期分は令和2年7月31日まで、第二期分は令和2年11月30日までにそれぞれ納付します。

※4 特別農業所得者の予定納税は、予定納税基準額の2分の1の金額を第二期分の1回のみ納付します。
※5 令和2年6月30日の現況で所得税の見積額が基準額よりも少なくなるときは、令和2年7月15日までに税務署に「予定納税額の減額申請書」を提出し、承認されれば予定納税額は減額されます。令和2年の第二期分だけの減額は、令和2年10月31日の現況で令和2年11月16日までに申請します。
② 消費税の中間申告

令和元年分の確定消費税額(申告書⑨欄の差引税額)が48万円を超えるときは、令和2年に中間申告(納付を含む)が必要です。納税額は税務署から通知されます。

令和2年分の消費税の納税に備えましょう

令和2年分の消費税の納税は、税率の引き上げの影響が令和元年分より大きくなることから十分な準備が必要です。確定消費税額が48万円以下でも任意に中間申告をおこなう制度や、ダイレクト納付によりあらかじめ税額の一部を予納することもできます。

※6 令和2年分で任意の中間申告制度を利用するためには、令和2年6月30日までに税務署に届け出ます。
※7 ダイレクト納付は、イータックスで即時または指定期日に納税者の口座から引き落としにより納付する仕組みです。ダイレクト納付を利用するためには、引き落とし日のおおむね1か月前までに税務署に届け出るなどの事前準備が必要です。

消費税の届け出を忘れていませんか

令和元年分の課税売上高が1,000万円を超えた場合は、令和3年は課税事業者になります。令和元年分の課税売上高が1,000万円以下の場合は、令和3年は免税事業者になります。いずれもすみやかに税務署にその旨の届出書を提出します。
簡易課税を選択するときやその選択を取りやめるときは、適用する課税期間の開始日の前日までに、税務署にその旨の届出書を提出する必要があります。令和3年分は令和2年12月31日までに届け出ます。

帳簿などを保存しましょう

帳簿や決算関係書類は図表のとおり、保存しなければなりません。会計ソフトを使っている方でも、電子データにより保存する承認を得ていなければ、紙に印刷して保存する必要があります。

※8 医療費控除の適用を受け、領収書の提出や提示をおこなっていないときは、領収書を5年間保存します。
[カテゴリ:確定申告][2020年5月号 4-5ページ掲載記事]
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