4月号

申告・納付期限などの延長について 申告所得税、贈与税および個人事業者の消費税の申告・納付期限は令和2年4月16日まで延長[2020年4月号]

新型コロナウイルス感染症の国内発症が1月15日に伝えられ、政府が感染症の拡大防止策をすすめるなか、令和元年分の決算・確定申告の指導相談が各地の青色申告会でスタートしました。税務署の確定申告相談会場にも納税者が訪れ、各会場では感染症拡大防止の観点から、来場者に手洗いやマスク着用などの予防対策を求めるなど、健康と安全を考慮した措置が取られました。
申告期限に向けて多くの納税者が確定申告相談会場を訪れるなか、政府は2月25日、「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」を決定。翌26日に安倍晋三首相は、多数の方が集まるようなイベントなどは大規模な感染リスクがあるとして中止・延期などの対応を要請しました。
こうした政府の方針を踏まえて、国税庁は27日、申告所得税(および復興特別所得税)、贈与税、個人事業者の消費税(および地方消費税)の申告期限と納付期限について、令和2年4月16日まで延長することにしました(図表1)。

あわせて、青色申告承認申請書など提出期限が令和2年2月27日から同年4月15日までの申請・届け出手続きも同年4月16日まで延長されました(図表2)。
[カテゴリ:国税庁,新型コロナウイルス関連,確定申告,消費税,所得税,贈与税][2020年4月号 6-7ページ掲載記事]
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