電子帳簿保存法とは、パソコンなどを使って記帳した帳簿や青色申告決算書などの書類を電磁的記録などにより保存することを認める法律です。この制度の適用を受けていないときは、パソコン会計ソフトを使用した場合でも、帳簿は印刷して保存する必要があります。制度の適用を受けるためには適用する年の前年9月末までに、承認申請書を税務署に提出して承認を受けます。ただし、平成32年分の青色申告特別控除の要件に関しては、その年中に申請をおこない、電磁的記録による備付けを開始する日から同年末まで、これを継続しておこなっていればよいこととされます。